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障がい者・児支援

障がい者・児支援のご案内

●福祉機器(車いす)の貸出し

高齢者や障がいのある方、歩行が困難、病気やケガのため一時的に必要な場合等に市内在住の方へ無料で貸し出しています。
 
※対象者 (袋井市在住)
  ①自立歩行が困難な方
  ②けが等により一時的に必要な方
  ③介護認定要介護1以下の方
器具名 貸出し期間 申請方法 利用料
車いす    3ヶ月
(更新は1回まで※最長6ヶ月)
窓口にて申請用紙に記入
無料
★お電話にて在庫を確認の上、お越し下さい。
 (地域福祉係:℡0538-43-3020  浅羽支所:℡0538-23-9229)
 

●移動支援事業(リフトバス、セレナ)

   袋井市内に住所を有する身体障害者手帳又は、療育手帳を所持し、歩行が困難で、家族での送迎が困難な方を対象に通院や各種会合等に利用していただくため、リフト付きワゴン車を使用し、「運転グループ」の会員がお手伝いします。利用料は無料ですが、使用した有料道路や有料駐車場等の料金は自己負担となります。
 ※事前の申請が必要です。
ハンディキャブ(ひまわり号)貸出事業も実施しておりますのでご利用下さい。
車 輌 運転手1人、助手席1人、後部に車いすのままで1人乗れます。
浅羽支所配置
(ダイハツムーヴスローパー660cc オートマチック車)
本所配置
(ダイハツタントスローパー660cc オートマチック車)
 皆様のご協力のお陰で、共同募金により購入することができました。
利用できる方 車いす利用者または申請者のいずれかが袋井市内に住所がある方(原則として在宅の方)
利用内容 各種行事への参加、通院、日帰りの行楽のための利用。
利用手続き 指定の借用申込書を社協へご提出して下さい。※事前の申請が必要です。
利用料
無料。但し個人的な行楽での利用については、ガソリンを満量にして返車していただきます。
その他 運転手は利用者が確保して下さい。

●日常生活自立支援事業

    日常生活に不安のある高齢者や、20歳以上の障がい者(知的障害、精神障害)などの方が、できるだけ不安の少ない生活が送れるよう「生活支援員」がお手伝い(援助)します。
 
※在宅生活の方に限らず、施設に入所されている方、病院等に入院されている方も利用できます。
 
※一定の判断能力のある方が対象となります。
お手伝い(援助)
をする内容
①福祉サービスを上手に利用するための情報提供や利用手続きの援助、利用料の支払い。
②公共料金の支払いや預貯金の払戻しなど、日常的な生活費の金銭管理。
③預金通帳や証書のような重要書類などの保管。
利 用 料
利用契約を結んだ上で、お手伝い(援助)のサービスについては、1回あたり1,200円。(生活保護を受けている方は無料です。)

※書類等の預かりサービスについては、貸金庫利用料等として年2,400円
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